自転車等返還通知書
2013-06-14


 会社に私個人宛の郵便物が中野区役所から届いた。葉書サイズの窓付き茶封筒に自転車対策担当とある。見るからに厭な感じのする郵便物である。

 中の印刷物には「自転車等返還通知書」とあり、自転車を撤去・保管しているから5千円持って取りに来る様にと書かれている。身には何の覚えも無いが、思い当たることはある。過去に会社の住所で防犯登録した自転車がある。5年間、仕事用自転車として活用していたパチダホンだ。3年前の冬に酒場(BBL)の顔見知り客ズッキー君に譲った。確か中野区に住んでいたはずだ。

 譲った当時、彼は居酒屋に勤めていた。夜乗るのに防犯登録がないと面倒なことになるので付けたままにして、名義変更のための書類(防犯登録の控え+譲渡証明書)まで作って渡していたのだが、手続きを何もしなかったらしい。困ったものだな。

 尤もこのままではこちらが困ったことになるだろう。何せ名義は私で、登録住所は勤務先のままである。通知書には「所定の保管期間を過ぎても引き取らない場合は、法令の定める所により処分します」とあるが、単に自転車を処分するのか、所有者に処分があるのか、どちらとも取れる。おまけに別紙まで添付して、撤去前の日付で警察に盗難届でも出していない限りは撤去手数料の免除はない事を謳っている。名義変更のための書類を作ったと言っても公の物ではないし(公の書式はない)、割印押して控えを持っているとかではないから売却の証拠にはならんしなぁ。

 結局は役所に電話をして、数年前に譲渡済みで相手とは今は連絡は取れない(実際に連絡先は知らない)という事を分かって貰い、通知書は取り消しとなった。下手したら5千円取られて中野までボロ自転車引き取りなんて目に遭うところだった。譲渡時は防犯登録ステッカーは剥がしてしまうのがベターと実感した。
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レッドカード、キター!?

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何とも胃の痛くなる内容(拡大あり)。

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遺影…
※購入の証明さえあれば前オーナーの防犯登録ステッカー・控え・譲渡証明はなくても原則防犯登録は出来るが、私宛の領収書しかなかったのでこの様な書類を揃えた次第。

2010/11/09 さらばパチダホン


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[自転車]

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